全労連共済 健康告知事項

健康告知事項に該当する方は、生命・医療共済へ新規加入および継続加入時の増口をすることはできません

「健康告知事項」とは次のものをいい、次のいずれかに該当する場合は、新規加入および継続加入時の増口の申込はできません。 なお、加入申込日から発行日までに「健康告知事項」に該当する事由が発生した場合、当該の加入申込は無効となりますのでご注意ください。

(1)加入申込日において、病気やケガ(軽い風邪、花粉症、虫歯、軽度の盲腸、軽度のケガを除く)のため、休業または安静加療をしている者(休業または安静加療を要すると診断されている者を含む)

(2)病気(軽い風邪、花粉症、虫歯、軽度の盲腸、軽度のケガを除く)で、発行日からさかのぼって1年以内に医師の治療を受けている者(治療を要すると診断されている者を含む)

(3)ケガのため、発行日からさかのぼって次の日数の休業または安静加療をした者。

①1ヶ月以内に、通算して14日以上
②6ヶ月以内に、連続して14日以上
③1年以内に、連続して30日以上

(4)ケガのため、発行日からさかのぼって1年以内に、開頭、開腹、または開胸の手術を受けた者。

※「医師の治療」とは、投薬、医学的処置および食餌療法等直接的・間接的な治療をいいます。