全労連共済 主な免責事項

生命・医療・交通災害・火災

免責に関しては、ここに列記したものの他、各共済事業規約、細則の定めにもとづいて運営されます。

生命共済

【基本契約】

第39条(死亡共済金を支払わない場合)

この会は、基本契約において、次の各号に該当する場合には、死亡共済金を支払わない。

(1)

共済契約者や被共済者または共済契約代表者あるいは共済金受取人が、共済金支払請求に関して、この会が求める書類または請求に対し、正当な理由なくこれを拒否し、または書類に不実を記載し、あるいは書類を変造したとき。

(2)

被共済者が発効日から1年以内に自殺したとき。

(3)

被共済者の犯罪行為により死亡し、この会が共済金の支払いを適当でないと認めたとき。

(4)

共済金の受取が、故意に被共済者を死亡させたとき。ただし、その者が共済金の一部の受取人である場合には、共済金からその者が本来受け取るべき共済金額を差し引いた残額を他の共済金受取人に支払う。

(5)

共済契約者が、故意または重大な過失により被共済者(共済契約者と同一人である場合を除く)を死亡させたとき。

2

前項第1号の規定は、当該共済契約者の全員一律加入契約または集団一律加入契約に相当する基本契約の部分については適用しない。

3

この会は、第1項第1号の規定にかかわらず、配偶者共済加入契約、子供共済加入契約、および家族共済加入契約について、当該共済契約にかかる被共済者が、発効日から1年以内に自殺した場合には、次の各号のうちいずれか小さい金額を死亡共済金として支払う。

(1)

配偶者加入共済契約、子供共済加入契約および家族加入共済契約にかかる共済金額の50%に相当する金額

(2)

当該共済契約者の全員一律加入共済金額または集団一津加入共済金額

(2)

300万円

第40条(重度障害共済金を支払わない場合)

この会は、基本契約において、次の各号のいずれかに該当する場合には、重度障害共済金を支払わない。

(1)

共済契約者や被共済者または共済契約代表者あるいは共済金受取人が、共済金支払い請求に関して、この会が求める書類または調査に対し、正当は理由なくこれを拒否し、または書類に不実を記載し、あるいは書類を変造したとき。

(2)

被共済者が発行日から1年以内に自殺行為により重度障害となったとき。

(3)

被共済者の故意(自殺行為を除く)により重度障害となったとき。

(4)

被共済者の犯罪行為により重度障害となり、この会が共済金の支払いを適当でないと認めたとき。

(5)

共済契約者が、故意または重大な過失により被共済者(共済契約者と同一人である場合を除く)を重度障害とさせたとき。

2

前項第1号の規定は、当該共済契約者の全員一律加入契約または集団一律加入契約に相当する基本契約については適用しない。

3

この会は、第1項第1号の規定にかかわらず、配偶者加入共済契約、子供加入共済契約、および家族加入共済契約について、当該共済契約にかかる被共済者が、発行日から1年以内に自殺行為により重度障害となったときには、次の各号のいずれか小さい金額を重度障害共済金として支払う。

(1)

配偶者加入共済契約、子供加入共済契約および家族加入共済契約にかかる共済金額の50%に相当する金額

(2)

当該共済契約者の全員一律加入共済金額または集団一律加入共済金額

(3)

300万円

【傷害特約】

第57条(傷害特約共済金を支払わない場合)

この会は、傷害特約において、次の各号いずれかに該当する場合には、傷害特約共済金を支払わない。

(1)

共済契約者や被共済者または共済契約代表者あるいは共済金受取人が、共済金支払い請求に関して、この会が求める書類または調査に対し、正当な理由なくこれを拒否し、または書類に不実を記載し、あるいは書類を変造したとき。

(2)

共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意(自殺行為を含む)または重大な過失によるとき。ただし、その共済金受取人が共済金の一部の共済金受取人である場合には、共済金からその者が本来受け取るべき共済金額を差し引いた残額を他の共済金受取人に支払う。

(3)

被共済者の犯罪行為によるとき。

(4)

被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき。

(5)

被共済者が法令に定める酒気帯びまたはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。

(6)

運転者が被共済者の場合で最高速度違反(時速30(高速道路40)km以上の速度超過)、信号無視(踏切警報機の警報無視含む。)で事故が発生したとき。また、未整備の車両を承知のうえで運転したことにより事故が発生したとき。

(7)

被共済者の精神障害または泥酔によるとき。

2

この会は原因のいかんを問わず頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚症状のないものにつては、共済金を支払わない。

医療共済

第26条(共済金を支払わない場合)

この会は、次の各号に掲げる事実が発生したときは、共済金を支払わない。

(1)

共済契約者や被共済者または共済契約代表者あるいは共済金受取人が、共済金支払い請求に関して、この会が求める書類または調査に対し、正当な理由なくこれを拒否し、または不実を記載し、あるいは書類を変造したとき。

(2)

被共済者または共済金受取人の故意または重大な過失によるとき。

(3)

被共済者または共済金受取人の犯罪行為によるとき。

(4)

原因のいかんを問わず、「頚部症候群」(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚所見の認められないものによるとき。

(5)

正常妊娠・分娩によるとき。

(6)

被共済者の精神障害、薬物依存等によるとき。または薬物依存等により生じた傷病によるとき。

(7)

発行日において、被共済者について、既に判明していた先天性の異常(発育異常・発育不全等含む)によるとき。

2

前項各号に該当していて、すでに支払われた共済金がある場合には、この会はその返還を請求することができる。

交通災害共済

第27条(死亡共済金を支払わない場合)

この会は、次の各号に掲げる事実が発生したときは、共済金を支払わない。

(1)

共済契約者や被共済者または共済契約者あるいは共済金受取人が、共済金支払い請求に関して、この会が求める書類または調査に対し、正当な理由なくこれを拒否し、または書類に不実を記載し、あるいは書類を変造したとき。

(2)

被共済者または共済契者あるいは共済金受取人の故意または重大な過失により事故が発生したとき。ただし、その共済金受取人が共済金の一部についての受取人の場合、共済金から該当する金額を控除し、残額を他の共済金受取人に支払う。

(3)

運転者および同乗者が被共済者の場合で、無資格運転、飲酒運転により事故が発生したとき。

(4)

運転者が被共済者の場合で最高速度違反(時速30km(高速道路40km)以上の速度超過)、信号無視(踏切警報機の警報無視含む)で事故が発生したとき。また、未整備の車両を承知のうえで運転したことにより事故が発生したとき。

(5)

被共済者または共済金受取人の犯罪行為または私闘行為により事故が発生したとき。

(6)

地震、噴火、津波、洪水、暴風雨その他これに類する天災により事故が発生したとき。

(7)

戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の非常の出来事により事故が発生したとき。

(8)

核燃料物質、もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性、またはこれらの特性によって事故が発生したとき。

(9)

原因のいかんを問わず、「頚部症候群」(いわゆる「むちうち症」)または腰・背痛で他覚所見の認められないものによるとき。

(10)

試運転、訓練、競技、興行中に事故が発生したとき。

(11)

船舶乗組員、漁夫、船頭等の職務としての船舶搭乗中に事故が発生したとき。

(12)

被共済者が職務として以下の作業に従事中に、当該作業に直接起因する事故が発生したとき。

荷役作業。交通乗用具への荷物の積込、積卸しおよび交通乗用具上における荷物の整理、調整等一連の作業を含む。

交通乗用具の修理、点検、整備、清掃作業。

(13)

定期、不定期航空運送事業の用に供されていない航空機の操縦中、または当該航空機搭乗を職務とする者が職務中搭乗中に事故が発生したとき。搭乗することを職務とする者とは、職務遂行のために搭乗している者で、航空写真測量技師、航空カメラマン、機関士、操縦士等をいう。なお、定期、不定期航空運送事業の用に供される航空機については、厳重な監督と充分な整備・点検が実施されており、比較的安全度が高いため、これらの航空機への職業上の搭乗(パイロット、スチュワーデス、パーサー等)は除く。

(14)

被共済者の脳疾患・心疾患等の疾病、精神障害または薬物依存等により事故が発生したとき。

(15)

公的機関等の第三者の発行する事故証明書等が提出できないとき。

2

前号各号に該当していて、すでに支払われた共済金がある場合には、この会はその返還を請求することができる。

火災共済

第35条(共済金を支払わない場合)

この会は、次の各号に掲げる事実が発生したときは、共済金を支払わない。

(1)

共済契約者が、共済金支払いに関して、この会が求める書類または調査に対して、正当な理由なくこれを拒否し、または不実を記載し、あるいは書類を変造したとき。

(2)

共済契約者の故意または重大な過失および犯罪行為により損害が発生したとき。

(3)

共済契約者または共済目的所有者の同一世帯に属する親族の故意により損害が生じたとき。

(4)

火災等または風水害等に際し、共済目的の紛失、盗難による損害。

(5)

原因が直接または間接であると問わず、地震、噴火、津波その他これに類する天災により損害が生じたとき。

(6)

原因が直接または間接であると問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の非常の出来事により損害が生じたとき。

2

前項各号に該当していて、すでに支払われた共済金がある場合には、この会はその返還を請求することができる。